外国人ビザ
入管への各種申請
在留資格認定証明書交付申請
日本と相互査証免除協定(VISA免除プログラム)を結んでいない国の方が日本に入国を希望する際、現地の日本大使館や領事館で日本国査証の発給を受けなければ入国できません。そこで入国管理局で事前に日本でどのような活動を行うのかを申告して、活動予定の在留資格の審査をしてもらい在留資格認定証明書の交付を受けることができれば、在外公館で早期に査証発給が受けられ、日本に上陸した時に在留資格が許可されます。
在留資格変更許可申請
日本語学校や大学に在学している留学生が、日本の企業に採用され、その為に「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格に変更する必要がある場合や、今まで日本人と結婚していた外国人の方が離婚して「日本人の配偶者等」の在留資格の要件に該当しなくなったが、日本国籍の子供を養育する必要性があるという理由から「定住者」への在留資格を望む場合等、在留資格変更許可申請をする必要があります。
在留期間更新許可申請
「永住者」以外の在留許可で日本に滞在している外国人の方は何らかの在留資格を得ています。その在留資格に応じ更新期間が定められており、その更新期間ごとに更新手続が必要になります。入国管理局では、在留期間満了日の2ヶ月前から申請受付を行います。
永住許可申請
素行が善良で、生活が安定している外国人の方(特に前科がなく、税金の滞納がないことが審査では重要なようです)は「永住者」の在留許可を得ることができます。
「永住者」の在留許可を取得すると、更新期間の定めもありませんし、就労も自由にできますので、活動制限は殆どなくなります。
再入国許可申請
日本に在留している外国人の方の中には、旅行や仕事で一時的に日本から出国する場合、その時は出国する前に入国管理局に再入国許可の申請をしておく必要があります。もし、再入国の許可を受けないで出国してしまうと、現在許可されている在留資格が失われ、日本へ入国する際、もう一度、査証と在留資格取得のための手続をする必要が生じてしまいます。
「永住者」や「日本人の配偶者等」の在留許可をお持ちの方であっても、再入国許可の手続を取らないと在留資格が失われてしまいます。
在留特別許可(退去強制手続き)
日本に在留されている方が不法滞在(オーバーステイや不法就労)となると、入国管理局から退去強制(いわゆる強制送還)の手続を取られます。日本人と結婚している等、どうしても日本に残る必要があると認められる場合、退去強制手続の中でその事実を証明して、最終的に法務大臣の判断で日本に在留させる事が適当と認められた方に対して在留資格が付与されます。
ただ、在留特別許可は、申請行為ではありません。
就労資格証明書交付申請
主要な就労ビザである「人文知識・国際業務」「技術」「技能」の在留資格をお持ちの方は、当該在留資格を付与された時、ご自身が在職している会社、または就職予定の会社に勤務すること、という条件で在留資格が許可されています。そこで転職した場合や会社内の人事異動で部署が変わってしまった場合、今まで通りの在留資格が許可される仕事内容かどうかはっきりせず、不安定な状態になってしまいます。
そこで、転職先や異動先が今まで通りの在留資格に該当するかどうかを判断する為、就労資格証明書交付申請をし、許可されれば転職先・異動先でも今まで通り就業する事ができますし、当然、在留期間の更新も可能です。
在留資格取得許可申請
日本にいる外国人夫婦の方が、日本国内で子供を出産された時、出産してから30日以内にこの手続きをする必要があります。
資格外活動許可申請
「留学」や「家族滞在」等、就労を目的としていない在留資格で日本に在留している方は、原則として就労することが認められていません。そこでアルバイトをする必要がある場合は資格外活動許可の申請をする必要があります。
この許可を得ないでアルバイトを含む就労をした場合、本人とその人を雇用した企業等も罰せられ、外国人本人は強制送還(退去強制)になる場合があります。
また、「人文知識・国際業務」等の就労資格を許可されている方が会社の業務とは関係のない通訳のアルバイト等を行う場合も資格外活動許可が必要です。
帰化許可申請
日本に長く暮らしてきた方が、このまま日本国籍を取得して日本人になろうとする手続が帰化申請です。日本国籍を取得されれば、当然、選挙権も与えられますし、日本国憲法上の様々な権利が享受できるようになります。
ただし、日本は二重国籍を認めていませんので、以前の国籍は当然、失う事になってしまいます。
江東区森下の行政書士
行政書士内田勇人事務所
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