特殊車両通行許可・通行認定申請
運送業事業主の皆さまへ
☆特殊車両通行許可申請料金
@新規(普通申請) 21,000円〜
単車、トラクタandトレーラー各1台
A新規(包括申請) 26,250円〜
トラクタandトレーラー各2台以上
B変更申請 15,750円〜
C更新申請 15,750円〜
※国土交通省への申請手数料は別途。
申請経路数(往復の場合は2経路)×
申請車両台数(トラクタの数)×200円です。
D制限外積載許可申請 申請書作成、提出代行
6,300円〜
E連結仕様検討書作成、車検証備考欄への型式追加、
記載変更登録。 ご相談ください。
F基準緩和認定申請申請書作成・提出。バラ積み緩和の
自主基準適合検討書作成。 ご相談ください。
☆特殊車両通行許可制度とは?
現代社会においては経済活動の肥大化により自動車も、それにより運搬される貨物も大型化しています。そこで重くなった自動車により道路や橋梁の痛みが激しくなり、道路や橋梁が破壊される危険性が高まり、交通の安全がおびやかされています。
また、日本の狭い道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊車両)を通行させるときには、その影響に鑑みて道路管理者の許可を受けるよう道路法に定められています。
そこで特殊車両を運行する際には、特殊車両通行許可の取得が必要となるのです。
■申請の審査
申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して、特殊な車両の通行の可否について審査します。
■申請から許可(不許可)までの標準処理期間
許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が
1. 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
2. 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
3. 申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合
には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。
○新規申請および変更申請の場合 3週間以内
○更新申請の場合 2週間以内
■許可証の交付
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。(道路法第47条の2第5項)
許可証の交付については、道路管理者から通知されます。
オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。
オンライン申請以外の場合には、申請した窓口へ出向いて受け取る必要があります。
☆特殊車両通行認定とは?
一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。この制限を超える車両をやむ得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。(道路法第47条第4項、車両制限令第5条〜第7条、第12条)。
通行認定とは、幅の個別的制限です。
江東区森下の行政書士
行政書士内田勇人事務所
行政書士内田勇人事務所
〒135-0006 東京都江東区常盤2−8−4−102
(最寄り駅 都営新宿線・大江戸線森下駅A7出口)
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