内容証明・契約書


転ばぬ先の杖として

内容証明郵便作成
内容証明郵便とは、手紙の内容を公的に証明してもらえる郵便です。
内容証明郵便を使うことにより、相手方への意思表示の内容を簡単に証明することが可能となります。
現代社会においては、重要なアイテムです。
クーリングオフの意思表示、相続における遺留分減殺請求の意思表示を行う際には内容証明郵便を用いることを是非ともお勧め致します。

契約書作成
現代社会は複雑な権利関係の上に成り立っています。もちろん、口約束であってもその権利関係を構築することは可能です。
ですが万が一、後にトラブルが起きた場合、口約束で済ませていた場合と書面を作成していた場合とでは、リカバリーのスピードに大きな違いが出てくるでしょう。
ロスを最小限に食い止めるためにも、契約書の作成をオススメします。


                         江東区森下の行政書士
                         行政書士内田勇人事務所
                 
行政書士内田勇人事務所
〒135-0006 東京都江東区常盤2−8−4−102
         (最寄り駅 都営新宿線・大江戸線森下駅A7出口)
TEL  03(6659)3716
FAX  050(3488)4042

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