医療法人定款変更認可申請


医療法人社団(財団)の定款(寄附行為)変更手続

1 変更認可が必要な場合
  法人の名称、病院、診療所又は介護老人保健施設の開設又は廃止、役員定数の変更等により、定款等の条文を変更する必要がある場合には、定款等の規定に基づき、社員総会(理事会及び評議員会)の決議を経て、東京都知事の認可を受けなければなりません。
(法第50条第1項)

2 申請手続
  申請の際の提出書類は次のとおりです。
  ☆定款等変更認可申請を行う場合の提出書類
  (1) 医療法人の定款(寄附行為)変更認可申請書
  (2) 添付書類
   ア 定款又は寄附行為の新旧条文対照表
   イ 新定款又は寄附行為の案
   ウ 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たこ
      とを証する書類(変更することを決議した社員総会又は理事
      会の議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長の証明がある
      こと。))
   エ 医療法人の開設しようとする病院・診療所又は介護老人保健
      施設等の診療科目、従業員定員並びに敷地及び建物の構造
      設備の概要を記載した書類及び図面。
   オ 定款又は寄附行為変更後2年間(事例によっては3年間)の
      事業計画及び これに伴う予算書。
   カ 医療法人の運営状況を明らかにした書類(事業報告書等)。

3 変更の届出
  法人の事務所のみを変更(移転など)する場合は、認可申請ではなく変更の届出が 必要になります。ただし、他道府県へ移転する場合は、併せて所管の変更にもなりま すので、届出ではなく認可申請が必要になります。
  ☆定款(寄附行為)変更届を行う場合の提出書類☆
   (1) 医療法人の定款(寄附行為)変更届
   (2) 添付書類
   ア 定款又は寄附行為の新旧条文対照表
   イ  新定款又は寄附行為
   ウ 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経た
      ことを証する書類(変更することを決議した社員総会又は
      理事会の議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長の
      証明があること。))
   エ 新しい事務所を登記した登記事項証明書


                          江東区森下の行政書士
                          行政書士内田勇人事務所
                 
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         (最寄り駅 都営新宿線・大江戸線森下駅A7出口)
  TEL  03(6659)3716
  FAX  050(3488)4042

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