医療法人定款変更認可申請
医療法人社団(財団)の定款(寄附行為)変更手続
1 変更認可が必要な場合
法人の名称、病院、診療所又は介護老人保健施設の開設又は廃止、役員定数の変更等により、定款等の条文を変更する必要がある場合には、定款等の規定に基づき、社員総会(理事会及び評議員会)の決議を経て、東京都知事の認可を受けなければなりません。
(法第50条第1項)
2 申請手続
申請の際の提出書類は次のとおりです。
☆定款等変更認可申請を行う場合の提出書類☆
(1) 医療法人の定款(寄附行為)変更認可申請書
(2) 添付書類
ア 定款又は寄附行為の新旧条文対照表
イ 新定款又は寄附行為の案
ウ 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たこ
とを証する書類(変更することを決議した社員総会又は理事
会の議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長の証明がある
こと。))
エ 医療法人の開設しようとする病院・診療所又は介護老人保健
施設等の診療科目、従業員定員並びに敷地及び建物の構造
設備の概要を記載した書類及び図面。
オ 定款又は寄附行為変更後2年間(事例によっては3年間)の
事業計画及び これに伴う予算書。
カ 医療法人の運営状況を明らかにした書類(事業報告書等)。
3 変更の届出
法人の事務所のみを変更(移転など)する場合は、認可申請ではなく変更の届出が
必要になります。ただし、他道府県へ移転する場合は、併せて所管の変更にもなりま
すので、届出ではなく認可申請が必要になります。
☆定款(寄附行為)変更届を行う場合の提出書類☆
(1) 医療法人の定款(寄附行為)変更届
(2) 添付書類
ア 定款又は寄附行為の新旧条文対照表
イ 新定款又は寄附行為
ウ 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経た
ことを証する書類(変更することを決議した社員総会又は
理事会の議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長の
証明があること。))
エ 新しい事務所を登記した登記事項証明書
江東区森下の行政書士
行政書士内田勇人事務所
行政書士内田勇人事務所
〒135-0006 東京都江東区常盤2−8−4−102
(最寄り駅 都営新宿線・大江戸線森下駅A7出口)
TEL 03(6659)3716
FAX 050(3488)4042
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