古物商許可申請
古物商許可について
古物商とは
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物市場主とは
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業とは
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾(4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類(9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類(12)書籍 (13)金券類
その他
古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の防犯係で取り扱っています。
江東区森下の行政書士
行政書士内田勇人事務所
行政書士内田勇人事務所
〒135-0006 東京都江東区常盤2−8−4−102
(最寄り駅 都営新宿線・大江戸線森下駅A7出口)
TEL 03(6659)3716 FAX 050(3488)4042
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