建設業許可申請


新規取得・更新・変更・経審

新規取得  
建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
元請・下請、個人・法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。
建設業は、請け負う工事の種類に応じて、2つの一式工事と26の専門工事に分類されていますが、建設業許可を受けようとする場合、28の業種から建設業許可申請をする業種を選択することになります。
建設業許可を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有してい
  ること。
5.欠格事由等に該当しないこと。
6.暴力団の構成員でないこと。
7.建設業を営む営業所を有していること。

このような要件を証明するため、建設業許可申請には様々な書類等が必要となります。是非一度ご相談ください。

更新
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の満了する日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。

変更届  
建設業許可を受けた者は、毎営業年度が終了してから4ヶ月以内に「決算変更届(営業年度終了報告)」を提出しなければなりません。
また、商号、営業所、資本金額、役員、支配人、令3条使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者について変更事項があった場合は、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
なお、必要な届出をしていない状態では建設業許可の追加申請・更新申請はできなくなりますのでご注意ください。

経営事項審査

経営事項審査申請とは、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の両方、あるいはいずれか一方の発行を請求することです。
公共工事を発注者から直接請け負う場合には、この経営事項審査を受けなければなりません。また、毎年公共工事を請け負うためには定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
当事務所では、経審用決算変更届作成・提出から経営分析申請の手続き、経営事項審査申請までを完全にサポートいたします。

                         江東区森下の行政書士
                         行政書士内田勇人事務所
                 
行政書士内田勇人事務所
〒135-0006 東京都江東区常盤2−8−4−102
         (最寄り駅 都営新宿線・大江戸線森下駅A7出口)
TEL  03(6659)3716
FAX  050(3488)4042

建設業許可申請は非常に煩雑な手続となっております。当事務所では建設業許可取得に向け、お客様を全力でサポート致します。
ご相談はお気軽に、お電話、FAX、メールでどうぞ。メールは24時間受付中です。

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