車庫証明
車庫証明手続
☆当事務所では江東区(深川警察署・城東警察署・東京湾岸
警察署)、中央区(中央警察署管内のみ)、墨田区(本所
警察署管内のみ)、江戸川区(小松川警察署・葛西警察署
管内のみ)をサービスエリアとしております。
☆必要な書類・手数料
@自動車保管場所証明申請書
・普通自動車用 ・軽自動車用 註:PDFファイルが開きます
A保管場所標章交付申請書 (普通・軽共通)
※証明書交付手数料2,100円
※標章交付手数料 500円
☆その他必要な添付書類
@使用権原を明らかにする書面
・自認書(自分の土地、建物を保管場所にする場合) ・駐車場の賃貸借契約書のコピー(月極め駐車場等の場合)
・保管場所使用承諾証明書(マンション等)
A保管場所の所在図および配置図
B自動車の使用の本拠確認の為の書面
・住民票(個人申請)
・登記簿(法人申請)
その他、消印のある郵便物、公共料金(電気・ガス・水道・固定電話)
の領収書等、居住または営業していることを確認できる書類。
☆申請手続の流れ
@まずは当事務所にご連絡ください(電話・FAX・メール)
↓
Aご依頼の確認及びご案内を致します。
↓ ↓
Bお客様で書類をご準備 お客様で書類をご準備
頂ける場合。 頂けないものがある場合。
↓ ↓
上記必要な書類にご記入、 不足する書類の作成・
ご捺印をお願い致します。 資料の収集・現地調査
添付書類のご準備をお願い 等を致します。
致します。
↓ ↓
申 請
交付までの処理期間は通常3日です
☆料金
※報酬額には、消費税5%、現地調査費、申請書類作成及び
提出代行費、交通費を含んでおります。
※証明書交付手数料(2,100円)(※軽自動車は不要)、
標章交付手数料(500円)が別途必要です。
※事業証明手配・承諾書等差替・住民票、等の追加分がある
場合は別途頂戴致します(実費〜)
☆車庫証明とは?
自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律で 車庫証明 をとることが義務づけられています。
正式名称は「自動車保管場所証明」と言い、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない
範囲
2.道路から支障なく出入りができる
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有する
ものであること
もちろん、保管場所に車以外のものを置いてはいけません。
申請後に係の方が確認に来ることがあります。
保管場所法には罰則もあります。ご注意ください。
江東区森下の行政書士
行政書士内田勇人事務所
行政書士内田勇人事務所
〒135-0006 東京都江東区常盤2−8−4−102
(最寄り駅 都営新宿線・大江戸線森下駅A7出口)
TEL 03(6659)3716 FAX 050(3488)4042
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